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連帯保証人

連帯保証人(主債務者と連帯して債務を負うとする特約を付した保証人)には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく(454条)、事実上債務者と全く同じ義務を負う。連帯保証人であれば、主債務者とほぼ同等の地位となるため、主債務者がどのような状況であっても、債権者は連帯保証人にいきなり支払いを求めることが可能になる。一般に、貸金での保証人となることは自分が借りたことと同等であるといわれるのはこのためである。ただし債権者は、連帯保証契約の締結に際して保証額、債務者の経済状況、連帯保証人の数、返済の見込み等の重要事項を連帯保証人に説明する義務があり、たとえば主債務者の経営状態が破綻寸前であれば、それを連帯保証人に通知しなければならない。これを怠ると不実の告知に当たり連帯保証契約は無効となる。