保証人を複数設定することを共同保証という。共同保証人間には分別の利益があり、各保証人は主債務額を保証人の頭数で割った額のみを保証する。もっとも連帯保証人には分別の利益はないので、共同保証人が何人いようと、各連帯保証人は主債務の全額につき保証する。